令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金※をお支払いいただきます。
当院では後発医薬品の使用を推奨しています。また、外来処方箋は「一般名処方」で記載されています。「一般名処方」とは、薬の有効成分をそのまま薬の名称として処方することです。これにより、患者さんは有効成分が同一である先発医薬品と後発医薬品のどちらかをご自身で選ぶことができます。
(※先発医薬品と後発医薬品の価格差4分の1相当の料金のことを言います。)
【次のいずれかに該当する医薬品が選定療養の対象となります。】
・後発医薬品が市販されてから5年以上経過した長期收載品
・後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期收載品
以下URLにて厚生労働省のHPの関連ページにアクセスできます。